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死亡児童の遺失利益について
――1,587,500(年間収入)×1/2(生活費控除額)×19,574(係数)=15,536,862(円)
(条件)
平均余命、高校卒程度、18歳時から就業、賃金センサスより年間収入(賞与等を含む)を考慮して158万7500円相当とし、生活費の5割を控除する。遺失利益を年別
ホフマン式計算法による係数19.574を採る。
次に、本人の自己過失を相殺して、被告の負担すべき部分は2割とする。
よって、 15,536,862×0.2=3,107,372.4(円)を支払えと。さらに以下に続く。
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